この記事でわかること
- 雇用保険(失業保険)の給付額は賃金日額の50~80%が基本給付率
- 給付日数は離職理由と被保険者期間により90日~330日まで幅がある
- 2026年の制度改正で高年齢者の給付条件が一部緩和される予定
- 自己都合退職でも一定条件下で給付制限期間が短縮される場合がある
- 給付を受けるには4週間に1回のハローワーク認定が必要
雇用保険の基本給付額について
雇用保険の基本手当日額は、離職前6か月間の平均賃金(賃金日額)に基づいて計算されます。通例として、賃金日額の50~80%が給付率となり、賃金が低いほど給付率は高くなる仕組みです。
2026年時点の給付額上限
一般的に、基本手当日額の上限は以下の通りです:
- 60歳未満:通例として日額8,370円程度
- 60~65歳未満:通例として日額7,186円程度
具体的な給付額は個人の賃金や年齢により異なるため、ハローワークで正確な計算を行ってもらうことをお勧めします。
給付日数の決まり方
給付日数は離職理由と雇用保険の被保険者期間によって決定されます。
自己都合退職の場合 - 被保険者期間10年未満:90日 - 被保険者期間10~20年未満:120日 - 被保険者期間20年以上:150日
会社都合退職の場合 年齢と被保険者期間により90日~330日まで幅があり、一般的に自己都合退職より長期間の給付が受けられます。
2026年の制度改正ポイント
2026年には高年齢者の雇用保険制度について一部改正が予定されています。通例として、65歳以上の労働者の給付条件緩和や、デジタル化による手続きの簡素化が検討されています。
最新の改正情報については、厚生労働省の公式サイトやハローワークで確認することが重要です。
よくある質問
Q. 失業保険はいつからもらえる?
A. 自己都合退職の場合、通例として7日間の待期期間後、さらに2か月間の給付制限期間を経てから支給開始となります。会社都合退職の場合は、7日間の待期期間後すぐに支給が始まります。
Q. 失業保険はいくらもらえる?
A. 離職前6か月間の平均賃金の50~80%が目安です。具体的には、賃金日額に給付率を掛けた金額が基本手当日額となります。上限額があるため、高額所得者でも一定額以上は支給されません。
Q. どのくらいの期間もらえる?
A. 離職理由と被保険者期間により90日~330日の範囲で決まります。自己都合退職では最大150日、会社都合退職では年齢や被保険者期間に応じてより長期間の給付が可能です。
Q. 自己都合でももらえる?
A. はい、自己都合退職でも雇用保険の給付は受けられます。ただし、2か月間の給付制限期間があるため、会社都合退職より支給開始が遅くなります。
Q. 申請しないともらえない?
A. はい、雇用保険は申請しなければ給付されません。離職後速やかにハローワークで求職申込と受給資格決定の手続きを行う必要があります。
まとめ
雇用保険の給付額は賃金日額の50~80%、給付日数は離職理由と被保険者期間により決定されます。2026年には高年齢者向けの制度改正も予定されており、最新情報の確認が重要です。給付を受けるには必ずハローワークでの申請手続きが必要となりますので、離職後は早めに手続きを開始しましょう。